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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(読み)きんゆうきのうのそうきけんぜんかのためのきんきゅうそちにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
きんゆうきのうのそうきけんぜんかのためのきんきゅうそちにかんするほうりつ

金融機能の健全化のために,公的資金による銀行への資本注入などを定めた法律。日本長期信用銀行の経営難を皮切りに広がった金融危機に対処するため,金融機関の抜本的な不良債権処理策,破綻処理策,健全化策などを定め 1998年 10月に成立した金融再生関連法を構成する9法の一つ。 2001年3月までの限時法で,金融再生委員会は金融機関の破綻前に公的資金を注入し,あわせて人員・経費削減などの合理化,業務縮小,合併,業務停止などを命じることができると規定した。金融再生委員会は 01年1月に廃止され,破綻処理などの事務は金融庁に継承された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

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