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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の版間の差分

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|種類= [[社会保障法]]
|内容= 障害者差別の解消に向けた法律。障害者に対する合理的配慮の策定。
|所管= [[障害者政策委員会]]<br>[[内閣府]]<br>[[[統括官|共生社会政策担当統括官職]]]
|所管= [[内閣府]]
|関連= [[障害者基本法]]、[[身体障害者福祉法]]、[[知的障害者福祉法]]、[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律|精神保健福祉法]]、[[児童福祉法]]、[[難病法]]、[[障害者の権利に関する条約]]、[[障害者総合支援法]]、[[障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律|障害者虐待防止法]]
|リンク= {{Egov law}}
}}
'''障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律'''(しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんするほうりつ、{{lang-en|Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities}}<ref>[http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3052&vm=04&re=01&new=1 日本法令外国語訳データベースシステム] 法務省</ref>、平成25年法律第65号)は、[[障害者基本法]]の基本的な理念に則り、全ての[[障害者]]が、[[健常者|障害者でない者]]と等しく、[[基本的人権]]を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、[[障害者差別|障害を理由とする差別]]の解消の推進に関する基本的な事項、[[行政機関]]等および事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、[[日本]]の[[法律]]である(法律第1条)。通称は'''障害者差別解消法'''、'''障害者差別禁止法'''。
 
主務官庁は[[内閣府]]に設けられた[[障害者政策委員会]]。内閣府[[統括官|共生社会政策担当統括官]]付障害者施策担当官が事務局を務め、[[厚生労働省]][[社会・援護局]]障害保健福祉部企画課をはじめ各省庁と連携して執行にあたる。
 
== 法律構成 ==