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国立銀行条例

日本の法令

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国立銀行条例(こくりつぎんこうじょうれい、明治9年8月1日太政官布告第106号)は、国立銀行について定めた太政官布告。最初は、1872年明治5年)に明治5年11月15日太政官布告第349号として制定され、1976年(明治9年)に全部改正された。

制定までの経緯

1870年に、当時の大蔵少輔(次官)であった伊藤博文アメリカ合衆国の首都ワシントン銀行制度を視察し、その成果を反映した物である。

それまで日本は兌換貨幣(との交換が保証された通貨)を使用していたが、まだ経済基盤が弱かった日本からは金貨の海外流出などで金準備不足が深刻化しており、兌換制度を止める必要があった。1871年(明治4年)に新貨条例が制定され、「」を貨幣とする最初の近代貨幣制度が導入された。しかし同時に採用された金本位制は金準備不足のために実際には銀貨が主に使われ、金銀複本位制を経て暫時1885年(明治18年)に銀本位制に変更されて、日清戦争後の1897年(明治30年)にようやく金本位制に復帰した。

その後、イギリス型の中央銀行制度を推す当時の大蔵少輔吉田清成と、アメリカ型の分権方式銀行制度を推す伊藤博文との論争の末、この時は伊藤が勝ち、アメリカにおいて1864年財務長官サーモン・チェース(Salmon Chase)によって制定された国法銀行法(en:National Bank Act(ナショナル・バンキング条例))を参考に、1872年(明治5年)に国立銀行条例が制定された。

当時の世界の銀行制度の潮流として、イングランド銀行を代表とする中央銀行制度と、アメリカの国法銀行を代表とする反・中央銀行制度としての分権方式銀行制度があった。

19世紀のアメリカは中央銀行制度を「貨幣発行権を一つの機関が独占することは非民主主義的である(なぜなら中央銀行を支配する者に金融を通じて権力が集中するから)」として採用しておらず、貨幣発行権を多数の発券銀行に分散させることで、権力の集中を防止し、かつ、発券銀行間の競争を通じての健全な経済運営を企図していた(なお、中央銀行の不在により、1907年にロンドンでの米銀の手形割引拒否に端を発する恐慌が起き、アメリカ合衆国内の決済システムが混乱した。その後、1913年にアメリカに中央銀行制度に類する連邦準備制度が導入された)。

これにより、渋沢栄一1873年(明治6年)に日本初の国立銀行である第一国立銀行(現:みずほ銀行)を設立。その後もこの条例を基に民間によって数多くの国立銀行が設立された。

制定当時の内容

それまでの兌換制度を止める。

そして、国立銀行が発行する銀行券(兌換紙幣としての国立銀行紙幣)には金貨などの兌換硬貨との交換を義務付ける。

明治9年全部改正

大隈重信1873年(明治6年)に大蔵卿に就任以来、積極財政により「大隈財政」なる殖産興業政策の推進を行った。そして1876年(明治9年)に、明治9年太政官布告第106号により、国立銀行条例は全部改正された。これにより多くの国立銀行の設立が推進されるようになり、全国に153の国立銀行を設置する。改正前の内容には兌換硬貨と銀行券との交換の為に紙幣に見合うだけの兌換硬貨を用意する必要があったため、改正により貨幣制度に大きな影響を及ぼした。

改正後の内容

不換紙幣としての国立銀行紙幣の発行を認める。今までの兌換硬貨との交換の義務の廃止。

改正後の情勢

銀行紙幣の発行が容易になり、インフレーションの原因の一つとなった。1882年(明治15年)6月に日本銀行条例が導入される。そして同年10月に日本銀行が開業し、更に1884年(明治17年)5月に兌換銀行券条例を導入。これにより日本銀行を唯一の発券銀行として、銀行紙幣を回収。それに伴い1885年(明治18年)5月に日本銀行兌換銀券(この紙幣と同額の銀貨と交換することの保証券)を発行、増えた銀貨を回収。これにより銀本位制を確立させる。その後安定してくるようになり、1897年(明治30年)に貨幣法を制定し、金本位制を確立させる。それに伴い1899年(明治32年)に日本銀行兌換券を発行、この券と金貨を交換。それと同時に政府紙幣と国立銀行券の発行停止が言い渡され、国立銀行も現在の銀行へとなっていった。1931年(昭和6年)12月に金貨兌換停止となった。そして1942年(昭和17年)には日本銀行法の旧法が公布され、日本銀行条例と兌換銀行券条例が廃止された。

その後、国立銀行条例は、大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年5月22日法律第121号)により廃止された。

関連項目

外部リンク