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=== 改正後の情勢 ===
銀行紙幣の発行が容易になり、[[インフレ]]の原因の一つとなった。[[1882年]](明治15年)6月に[[日本銀行条例]]が導入される。そして同年10月に[[日本銀行]]が開業し、更に[[1884年]](明治17年)5月に[[兌換銀行券条例]]を導入。これにより日本銀行を唯一の発券銀行として、銀行紙幣を回収。それに伴い[[1885年]](明治18年)5月に日本銀行兌換銀券(この紙幣と同額の銀貨と交換することの保証券)を発行、増えた銀貨を回収。これにより銀本位制の兌換制度を確立させる。その後安定してくるようになり、[[1897年]](明治30年)に[[貨幣法]]を制定し、金本位制の兌換制度を確立させる。それに伴い[[1899年]](明治32年)に日本銀行兌換券を発行、この券と金貨を交換。それと同時に政府紙幣と国立銀行券の発行停止が言い渡され、国立銀行も現在の銀行へとなっていった。[[1931年]](昭和6年)12月に金貨兌換停止となった。そして[[1942年]](昭和17年)には[[日本銀行法]]の旧法が公布され、日本銀行条例と兌換銀行券条例が廃止された。
 
その後、国立銀行条例は、大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和29年5月22日法律第121号)により廃止された。