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{{出典の明記|date=2019年4月15日 (月) 16:21 (UTC)}}
{{日本の法令
|題名 = 国立銀行条例
|番号 = 明治5年太政官布告第349{{日本の法令/法令番|Q11421308}}
|通称 = {{日本の法令/短縮名|Q11421308}}
|効力 = 全部改正失効
|種類 = [[金融法]]
|成立 = {{日本の法令/成立日/年月日|Q11421308}}
|公布 = {{日本の法令/公布日/年月日|Q11421308}}
|施行 = {{日本の法令/施行日/年月日|Q11421308}}
|所管 =
|内容 =
|関連 =
|リンク = [{{NDLDC|787952/200}} 法令全書明治5年]
|ウィキソース =
}}
{{日本の法令
|題名 = 国立銀行条例
|番号 = 明治9年太政官布告第106号
|通称 =
|効力 = 廃止
|種類 = [[金融法]]
|所管 =
|内容 =
|関連 =
|リンク = [{{NDLDC|787956/93}} 法令全書明治9年]
|ウィキソース =
}}'''国立銀行条例'''(こくりつぎんこうじょうれい、明治5年太政官布告第349号、明治9年太政官布告第106号)は、[[国立銀行 (明治)|国立銀行]]について定めた[[太政官布告]]。最初は、[[1872年明治]]5年11月15日ユリウス歴[[明治1872年]]5年12月3日)に明治5年太政官布告第349号として制定され、明治8年8月1日(ユリウス歴[[1876年]](明治9年7月20日)に全部改正された。<ref>[[日本銀行]] [https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku1_1_1.pdf] </ref>
 
== 条例の制定 ==
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それまで日本は兌換貨幣([[金]]との交換が保証された通貨)を使用していたが、まだ経済基盤が弱かった日本からは[[金貨]]の海外流出などで金準備不足が深刻化しており、兌換制度を止める必要があった。[[1871年]](明治4年)に[[新貨条例]]が制定され、「[[円 (通貨)|円]]」を[[貨幣]]とする最初の近代貨幣制度が導入された。しかし同時に採用された[[金本位制]]は金準備不足のために実際には[[銀貨]]が主に使われ、[[1876年]](明治9年)に事実上、[[1878年]](明治11年)に正式に、[[金銀複本位制]]が確立し、[[1885年]](明治18年)に[[銀本位制]]に移行し、[[日清戦争]]後の[[1897年]](明治30年)にようやく金本位制に復帰した。
 
その後、イギリス型の[[中央銀行]]制度を推す当時の大蔵少輔[[吉田清成]]と、アメリカ型の分権方式銀行制度を推す伊藤博文が論争した。結局、アメリカにおいて[[1864年]]に[[財務長官]][[サーモン・チェイス]] (Salmon Chase) によって制定された[[:en:National Bank Act|国法銀行法]]を参考に、[[1872年]](明治5年)国立銀行条例が制定された。当時の世界の銀行制度の潮流として、[[イングランド銀行]]を代表とする[[中央銀行]]制度と、アメリカの国法銀行を代表とする反・中央銀行制度としての分権方式銀行制度があった。
<!--
19世紀のアメリカは中央銀行制度を「貨幣発行権を一つの機関が独占することは非[[民主主義]]的である(なぜなら中央銀行を支配する者に[[金融]]を通じて権力が集中するから)」として採用しておらず、貨幣発行権を多数の発券銀行に分散させることで、権力の集中を防止し、かつ、発券銀行間の競争を通じての健全な経済運営を企図していた([[第一合衆国銀行]]・[[第二合衆国銀行]]という例外はあった。なお、中央銀行の不在により、[[1907年]]にロンドンでの米銀の手形割引拒否に端を発する[[1907年恐慌|恐慌]]が起き、アメリカ合衆国内の決済システムが混乱した。その後、[[1913年]]にアメリカに中央銀行制度に類する[[連邦準備制度]]が導入された)。--><!--駄弁収納-->
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*今までの兌換硬貨との交換の義務の廃止。
*[[華族]]や[[士族]]に交付された[[金禄公債]]を銀行資本にする事を認める。
 
== 明治10年 ==
12月12日、国立銀行乱立防止のために国立銀行条例補正追加。太政官布達。(11月29日までに全国国立銀行許可数は33行、未許可数は34行)
 
== 明治11年 ==
3月2日、国立銀行条例第18条を改正した。太政官布達。発行紙幣総額を制限し、貯蓄預金制度を制定した。
 
== 明治13年 ==
2月26日、大蔵省は、国立銀行貸付金額を1口につき資本金額の10分の1に制限する旨(国立銀行条例第56条)を再達した。(大蔵省達)
 
== 明治16年改正後 ==
[[1882年]](明治15年)6月に日本銀行条例が導入される。そして同年10月に[[日本銀行]]が開業した。[[1883年]](明治16年)5月5日に国立銀行条例を改正した。要点は箇条書きのとおりである。
*免許をうけた後20年間の営業期間内に発行した紙幣を全額償還する。
*営業期間が終了した後は紙幣発行を認めない。
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== 外部リンク ==
* [httphttps://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/m05_1872_04.html 国立公文書館「国立銀行条例伺」(簿冊番号: 公006510)]
* {{日本銀行金融研究所アーカイブ|1187-01|日本銀行条例}}
 
{{戦前日本の経済史}}
{{デフォルトソート:こくりつきんこうしようれい}}