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{{出典の明記|date=2019年4月15日 (月) 16:21 (UTC)}}
'''国立銀行条例'''(こくりつぎんこうじょうれい、明治9年8月1日太政官布告第106号)は、国立銀行について定めた[[太政官布告]]。最初は、[[1872年]]([[明治]]5年)に明治5年11月15日太政官布告第349号として制定され、[[1976年]](明治9年)に全部改正された。▼
|番号 = {{日本の法令/法令番号|Q11421308}}
|通称 = {{日本の法令/短縮名|Q11421308}}
|効力 = 失効
|種類 = [[金融法]]
|成立 = {{日本の法令/成立日/年月日|Q11421308}}
|公布 = {{日本の法令/公布日/年月日|Q11421308}}
|施行 = {{日本の法令/施行日/年月日|Q11421308}}
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|リンク = [{{NDLDC|787952/200}} 法令全書明治5年]
|ウィキソース =
}}
{{日本の法令
|題名 = 国立銀行条例
|効力 = 廃止
|種類 = [[金融法]]
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|内容 =
|関連 =
|リンク = [{{NDLDC|787956/93}} 法令全書明治9年]
|ウィキソース =
▲}}'''国立銀行条例'''(こくりつぎんこうじょうれい、明治5年太政官布告第349号、明治9年
== 条例の制定
[[1870年]]に、当時の大蔵少輔(おおくらしょうゆう。次官)であった[[伊藤博文]]
それまで日本は兌換貨幣([[金]]との交換が保証された通貨)を使用していたが、まだ経済基盤が弱かった日本からは[[金貨]]の海外流出などで金準備不足が深刻化しており、
その後、イギリス型の[[中央銀行]]制度を推す当時の大蔵少輔[[吉田清成]]と、アメリカ型の分権方式銀行制度を推す伊藤博文
<!--
19世紀のアメリカは中央銀行制度を「貨幣発行権を一つの機関が独占することは非[[民主主義]]的である(なぜなら中央銀行を支配する者に[[金融]]を通じて権力が集中するから)」として採用しておらず、貨幣発行権を多数の発券銀行に分散させることで、権力の集中を防止し、かつ、発券銀行間の競争を通じての健全な経済運営を企図していた([[第一合衆国銀行]]・[[第二合衆国銀行]]という例外はあった。なお、中央銀行の不在により、[[1907年]]にロンドンでの米銀の手形割引拒否に端を発する[[1907年恐慌|恐慌]]が起き、アメリカ合衆国内の決済システムが混乱した。その後、[[1913年]]にアメリカに中央銀行制度に類する[[連邦準備制度]]が導入された)。--><!--駄弁収納-->▼
== 明治9年全部改正 ==
▲19世紀のアメリカは中央銀行制度を「貨幣発行権を一つの機関が独占することは非[[民主主義]]的である(なぜなら中央銀行を支配する者に[[金融]]を通じて権力が集中するから)」として採用しておらず、貨幣発行権を多数の発券銀行に分散させることで、権力の集中を防止し、かつ、発券銀行間の競争を通じての健全な経済運営を企図していた(なお、中央銀行の不在により、[[1907年]]にロンドンでの米銀の手形割引拒否に端を発する[[1907年恐慌|恐慌]]が起き、アメリカ合衆国内の決済システムが混乱した。その後、[[1913年]]にアメリカに中央銀行制度に類する[[連邦準備制度]]が導入された)。
[[大隈重信]]が[[1873年]](明治6年)に[[大蔵省|大蔵卿]]に就任以来、積極財政により「[[大隈財政]]」なる[[殖産興業]]政策の推進を行った。そして[[1876年]](明治9年)に、明治9年太政官布告第106号により、国立銀行条例は全部改正された。これにより多くの国立銀行の設立が推進されるようになり、全国に153の国立銀行を設置する。改正前の内容には兌換硬貨と銀行券との交換の為に紙幣に見合うだけの兌換硬貨を用意する必要があった
*不換紙幣としての国立銀行紙幣の発行を認める。
*[[華族]]や[[士族]]に交付された[[金禄公債]]を銀行資本にする事を認める。
== 明治10年 ==
▲これにより、[[渋沢栄一]]が[[1873年]](明治6年)に日本初の[[国立銀行_(明治)|国立銀行]]である[[第一国立銀行]](現:[[みずほ銀行]])を設立。その後もこの条例を基に民間によって数多くの国立銀行が設立された。
12月12日、国立銀行乱立防止のために国立銀行条例補正追加。太政官布達。(11月29日までに全国国立銀行許可数は33行、未許可数は34行)
3月2日、国立銀行条例第18条を改正した。太政官布達。発行紙幣総額を制限し、貯蓄預金制度を制定した。
== 明治13年 ==
2月26日、大蔵省は、国立銀行貸付金額を1口につき資本金額の10分の1に制限する旨(国立銀行条例第56条)を再達した。(大蔵省達)
== 明治
[[1882年]](明治15年)6月に日本銀行条例が導入される。そして同年10月に[[日本銀行]]が開業した。[[1883年]](明治16年)5月5日に国立銀行条例を改正した。要点は箇条書きのとおりである。
▲[[大隈重信]]が[[1873年]](明治6年)に[[大蔵省|大蔵卿]]に就任以来、積極財政により「大隈財政」なる[[殖産興業]]政策の推進を行った。そして[[1876年]](明治9年)に、明治9年太政官布告第106号により、国立銀行条例は全部改正された。これにより多くの国立銀行の設立が推進されるようになり、全国に153の国立銀行を設置する。改正前の内容には兌換硬貨と銀行券との交換の為に紙幣に見合うだけの兌換硬貨を用意する必要があったため、改正により貨幣制度に大きな影響を及ぼした。
*免許をうけた後20年間の営業期間内に発行した紙幣を全額償還する。
*営業期間が終了した後は紙幣発行を認めない。
*発券残高の1/4を償却準備金として、さらに毎年発券残高の2.5%相当を紙幣償却の原資として日銀へ預ける<ref>日銀へ預託された国債は1885年末に1246万円に達し、これを運用した利益で1884年2月から160万円の国立銀行券が償却された。</ref>。
▲不換紙幣の発行を認める。今までの兌換硬貨との交換の義務の廃止。
{{reflist}}
▲銀行紙幣の発行が容易になり、[[インフレ]]の原因の一つとなった。[[太政官札]]や銀行紙幣が急増し、[[1879年]](明治12年)までの発行高は4800万両にのぼった。[[1882年]](明治15年)6月に[[日本銀行条例]]が導入される。そして同年10月に[[日本銀行]]が開業し、更に[[1884年]](明治17年)に[[兌換銀行券条例]]を導入。これにより日本銀行を唯一の発券銀行として、銀行紙幣を回収。それに伴い[[1885年]](明治18年)に日本銀行兌換銀券(この紙幣と同額の銀貨と交換することの保証券)を発行、増えた銀貨を回収。その後安定してくるようになり、[[1897年]](明治30年)に[[貨幣法]]を制定、金本位制を確定させる。それに伴い[[1899年]](明治32年)に日本銀行兌換券を発行、この券と金貨を交換。それと同時に政府紙幣と国立銀行券の発行停止が言い渡され、国立銀行も現在の銀行へとなっていった。[[1931年]](昭和6年)12月に金貨兌換停止となった。そして[[1942年]](昭和17年)には[[日本銀行法]]の旧法が公布され、日本銀行条例と兌換銀行券条例が廃止された。
== 関連項目 ==
* [[太政官札]]
* [[民部省札]]
* [[明治通宝]]
* [[新貨条例]]
▲* [[日本銀行条例]]
▲* [[日本銀行法]]
* [[銀行法]]
== 外部リンク ==
* [
* {{日本銀行金融研究所アーカイブ|1187-01|日本銀行条例}}
{{戦前日本の経済史}}
{{デフォルトソート:こくりつきんこうしようれい}}
[[Category:廃止された太政官布告・太政官達]]
[[Category:廃止された日本の法律]]
[[Category:明治時代の国立銀行|*
[[Category:明治時代の経済]]
[[Category:明治時代の政治]]
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[[Category:日本の金融法]]
[[Category:日本の株式会社法]]
[[Category:日本の通貨法]]
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