自動車航送
自動車航送(じどうしゃこうそう)とは、船舶により自動車並びに人及び物を合わせて運送することをいう(海上運送法による定義)。
平易にはフェリーに車両ごと乗船することをいう。
自動車に準じてオートバイにも適用される。
概要
編集運転する人物を含めた有人航送と、車両のみの無人航送とに分けられ、無人航送では別途、積み込み料、積み下ろし料を請求されることが多い。
対象
編集海上運送法による運送対象は、
- 当該自動車
- 当該自動車の運転者
- 当該自動車に乗務員、乗客、その他の乗車員ある場合にあっては、その乗車員
- 当該自動車に積載貨物がある場合にあっては、その積載貨物
である。
一般的な乗船方法
編集関連項目
編集外部リンク
編集- “法律第九十七号(昭四〇・六・一)”. 衆議院. 2009年4月26日閲覧。
- “海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年5月25日). 2020年1月27日閲覧。 “2019年4月1日施行分”