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信玄公旗掛松事件とは、中央本線日野春駅山梨県北杜市長坂町)に隣接した線路脇に、かつて生育していた、武田信玄軍旗を立て掛けたという伝承・由来のある「信玄公旗掛松」と呼ばれる老松が、蒸気機関車煤煙蒸気振動などにより枯死してしまったとして、老松の所有者(地権者)であった清水倫茂が、一個人として国(鉄道院)を相手取り訴訟を起こした損害賠償請求事件である。

国家賠償法成立以前の大正年間に起きた当訴訟事件は、鉄道事業という公共性の高いものであっても、他人所有の松樹を枯死させたことは「権利の濫用」に当たると司法によって判断され、第一審甲府地方裁判所第二審東京控訴院に続いて、上告審大審院に至るまで、原告である清水倫茂が被告である国に勝訴した歴史的裁判であった。……


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