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「不動産仲介会社」とは、不動産を売買する際に依頼する企業です。役割は多岐に渡っており、買主(売却先)を探し、かつ価格や条件を交渉したり、「重要事項説明」に基づく物件説明をしたり、売買契約書を作成したりなど、不動産売買時に発生するあらゆる手続きを担ってくれます。
不動産仲介会社に正式に依頼する際には必ず「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介」、「専任媒介」、「一般媒介」の3形態があります。それぞれ内容が異なるので、自分がどういう売却をしたいのかを十分に考えた上で比較して選び、契約に臨みましょう。
【専属専任媒介】
「専属専任媒介」とは、不動産仲介会社1社と契約を結ぶ形態のことで、他の不動産仲介会社に重複して依頼することはできません。
また、売主が自ら見つけてきた買主との直接交渉も禁止されています。不動産仲介会社は1週間に1回以上、売主に業務報告をしなければいけません。
【専任媒介】
「専任媒介」とは、不動産仲介会社1社と契約を結ぶ形態のことです。こちらも「専属専任媒介」同様に、ほかの不動産仲介会社に重ねて依頼することはできません。ただし、売主が自ら見つけてきた買主との直接交渉は禁止されていないことが特徴です。ここが「専属専任媒介」とは大きく違う点です。
また、業務報告に関しても、「専属専任媒介」は1週間に1回以上でしたが、「専任媒介」は“2週間に1回以上”と、報告頻度が低くなる点も「専属専任媒介」とは異なります。
【一般媒介】
「一般媒介」が「専属専任媒介」や「専任媒介」と大きく異なる点は、不動産仲介会社1社と契約を結ぶのではなく、複数の不動産仲介会社と契約できる点です。
また、売主が自ら見つけてきた買主との直接交渉もできます。ただし、不動産仲介会社は売主に対して業務報告をする義務を負わないという点も覚えておきましょう。
一口に「不動産仲介会社」と言っても、大手・財閥系の不動産仲介会社から地元密着型の不動産仲介会社、はたまた、マンションや戸建てに特化した専門性の高い不動産仲介会社まで幅広いタイプがあります。
大手・財閥系の不動産仲介会社は全国展開している安心感もあり、情報を広く伝播させる資金力も豊富です。
一方、地元密着型の不動産仲介会社は地域の情報をしっかり把握しており、「この地域で不動産を探している買主は誰か」などの有用な情報を持っている場合が多いく、大手よりも素早く買主が見つかることもあります。
このように、不動産仲介会社には特色があります。不動産を売却する前に各社に査定をしてもらうと思いますが、同じような不動産仲介会社だけでなく、特色の異なる不動産仲介に査定してもらった上で、自身にあった不動産仲介会社を選びましょう。また、媒介契約の種類にも注意しながら検討しましょう。